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1. 事業の実施状況
@ 食鳥検査事業
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第15条及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 (平成2年厚生省令
第40 号)第27条に基づく食鳥の生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査を実施します。
※検査対象施設:年間30万羽を超える食鳥処理をしようとする食鳥処理業者
各処理場における検査員の配置 | ||
長崎ブロイラー産業(株) | 諌早市 | 5名 |
長崎福鳥(株)諌早営業所 | 諌早市 | 2名 |
(株)大光食品島原工場 | 島原市 | 1名 |
A 技術研修事業
適正で厳格な検査技術を習得するため、各種研修会・会議等に積極的に参加します。
また、内部研修を定例化し、検査技術の向上と情報の共有に努めます。
B調査研究・衛生指導事業
食鳥疾病予防の取組みとして、毎月の検査結果のデータを処理場へフィードバックすることにより、食鳥の疾病予防に努めるとともに、関係業界の衛生管理体制の向にに努めます。